仙台まちかどコンサルブログ

<用途地域>中高層住居専用地域

本日は、
第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域
についてお話ししていきます。


この2つは、
中高層住宅(3階建以上)の良好な住環境を保護するための地域
のことだそうです。
この地域では、マンション等の高い建物が建てられます。


住宅以外に建てられるのは、
小中高や診療所、保育所や公衆浴場など、
低層住居専用地域に建てられるものとほぼ同じ。


高い建物が建てられるということ以外にも、
中高層住居専用地域にはある特徴があります。


なんと、中高層住居専用地域では
飲食店や店舗が建てられるんです!!
(第一種中高層住居専用地域では床面積が500平米以内、
第二種中高層住居専用地域では床面積が1500平米以内、
という決まりがあります。)


さらに、大学や病院も建築することができます。


しかし、工場や遊戯施設(パチンコ店等)、宿泊施設は
建てることができません。


※第二種中高層住居専用地域では、
床面積1500平米(作業場は50平米)以下、
2階建て以下であれば
パンや豆腐、菓子など食品製造業の工場も建てられます。


第一種中高層住居専用地域


第二種中高層住居専用地域


いろいろなお店が建てられるということで、
生活の便が良さそうですね^^


しかし、低層住居専用地域のような高さ制限がない分、
今後 前後左右にどれくらいの高さの建物が
建てられるかわかりません。
日当たりや周囲の建物からの視線などが
心配になる方もいるでしょう。


うーん。
地域によってこんなにも違いがあるなんて
全然知りませんでした。
将来家を買うとき、
どの地域に住もうか悩みますね><


阿部 希


by BIT corporation | 2010年08月25日 15:36 | 不動産の不思議発見