私阿部、不動産初心者なりに頑張って不動産用語を調べてみました。
今回は「用途地域」について書いていこうと思います☆
皆さん、
「閑静な住宅街で気にいったわ♪」
と思って買った自分の家の隣に、
突然大きな工場が建ったら嫌ですよね。
土地の使い方がぐちゃぐちゃにならないよう、
ここにはこういった建物しか建てられませんよ。
あそこにはああいった建物しか建てられませんよ。
と、土地の使い方を制限する制度のことを
「用途地域」といいます。
この「用途地域」は、大きく12種類に分類されます。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
今日はこの中から2つ、
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域について
書いていこうと思います。
この2つは、低層住宅(1階から2階建て住宅)の
良好な住環境を保護するための地域のことです。
※3階建て以下のマンションを「低層マンション」と呼ぶこともあるので、
この階数は目安的なものになります。


図を見て分かる通り、
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に
建てられる建物の種類は、ほぼ同じようなもの。
1つ違う点は、第二種低層住居専用地域では、
2階建て以下で床面積が150平方メートル以内であれば
日用品販売店や食堂、塾などを建てることができるんです!
なので、第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域よりも
ちょっと賑やか・・・ということですかね^^
店舗と住居を兼用する住宅を建てる場合は、
住居部分は全体の2分の1以上、
非住居部分の床面積は50平方メートル以下
という決まりがあります。
また、建物の高さは10メートルまたは12メートル以下に
しなければいけません。
用途地域について調べてたら、
「自分の家は何地域にあるんだろう?」
と気になっちゃいました(笑)
ゆっくりと時間をかけながら、残りの用途地域についても書いていきますね☆
阿部 希
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