仙台まちかどコンサルブログ

<用地地域>低層住居専用地域

私阿部、不動産初心者なりに頑張って不動産用語を調べてみました。
今回は「用途地域」について書いていこうと思います☆


皆さん、
「閑静な住宅街で気にいったわ♪」
と思って買った自分の家の隣に、
突然大きな工場が建ったら嫌ですよね。


土地の使い方がぐちゃぐちゃにならないよう、
ここにはこういった建物しか建てられませんよ。
あそこにはああいった建物しか建てられませんよ。
と、土地の使い方を制限する制度のことを
「用途地域」といいます。


この「用途地域」は、大きく12種類に分類されます。


・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域


今日はこの中から2つ、
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域について
書いていこうと思います。
この2つは、低層住宅(1階から2階建て住宅)の
良好な住環境を保護するための地域のことです。


※3階建て以下のマンションを「低層マンション」と呼ぶこともあるので、
この階数は目安的なものになります。


第一種低層住居専用地域


第二種低層住居専用地域


図を見て分かる通り、
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に
建てられる建物の種類は、ほぼ同じようなもの。


1つ違う点は、第二種低層住居専用地域では、
2階建て以下で床面積が150平方メートル以内であれば
日用品販売店や食堂、塾などを建てることができるんです!


なので、第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域よりも
ちょっと賑やか・・・ということですかね^^


店舗と住居を兼用する住宅を建てる場合は、
住居部分は全体の2分の1以上、
非住居部分の床面積は50平方メートル以下
という決まりがあります。


また、建物の高さは10メートルまたは12メートル以下に
しなければいけません。


用途地域について調べてたら、
「自分の家は何地域にあるんだろう?」
と気になっちゃいました(笑)


ゆっくりと時間をかけながら、残りの用途地域についても書いていきますね☆


阿部 希


by BIT corporation | 2010年08月12日 17:20 | 不動産の不思議発見