仙台まちかどコンサルブログ

不動産取引の基礎を知ろう2【契約種類による業務内容の違い】

不動産売買のポイントは?
前回は1回目として、不動産媒介契約の種類についてお話しました。
今回は、媒介契約の種類により
実際の仲介業務においてどんな違いがでてくるのか、
ポイントを絞ってお話します。


vol.2 媒介契約種類による業務内容の違い(売主編)

不動産では、売主(貸主)様から直接媒介を頼まれた業者のことを
「元付業者」といいます。
そして、元付業者の情報から買主(借主)を紹介する業者を
「客付業者」といいます。


前回お話した一般媒介契約は、
「元付業者」を複数にすることも可能な契約。
専任と専属専任媒介は「元付業者」をひとつにする契約です。
さらに専属専任では、
売主様自身も買主を見つけることができない契約になります。


また、不動産業者は、
宅地建物取引業法に基づいて、営業活動をしますが、
その中では、専任媒介契約では少なくとも2週間に1回の割合、
専属専任では少なくとも1週間に1回の割合で
媒介業務の報告を依頼者に対し行うことになっています。
併せて「レインズ」という
不動産情報を流通させるシステムへの登録が義務付けされます。


そうして考えると、単に不動産取引といっても
様々な取引パターンが出てきます。


(1)売主---元付業者(一般・複数依頼可)---買主
(2)売主---元付業者(専任・専属専任)---買主
(3)売主---元付業者(一般)---広告媒体等---客付業者---買主
(4)売主---元付業者(専任・専属専任)---レインズ(義務)等---客付業者---買主


のパターンなど。


お客様(売主)から見ると


一般媒介では、複数の業者に媒介依頼できることから
お客様を中心にした媒介ルートの確保と拡大を図ることができます。
そして、その取りまとめ管理も、お客様(売主)自身が行うことになります。


専任・専属専任では、媒介窓口を一本化する代わりに
流通機構「レインズ」への物件情報登録を業者に義務付け、
売却の情報をできるだけ広く周知することができます。


そして、お問合せ対応や広告企画の管理は、
専任又は専属専任を受けた不動産業者が行い、
お客様(売主)は一定期間毎に媒介業務報告を受けます。


どちらの方法が優れているとか、良いということはありません。
不動産業者によく内容を聞いて、
お客様の売却スタンスに適した契約方法を選択することが
良いと思います。


また、同契約期間は最長で3ヵ月になります。
最初は、専任契約を締結し、その後の不動産業者の
仲介活動内容や反響状況を見ながら
一般媒介にしていくなどの方法も考えられます。


今回のポイントは、一口に媒介契約といっても3つの契約形態があり、
その契約形態によって情報の流通経路が変化することを理解しておくこと。

そして、実際の媒介契約締結では、
お客様のご売却に関する状況や考えをきちんと不動産業者に伝え、
一番適した媒介契約を締結することが大切になります。


今回は、売主側からみた媒介契約形態の違いによる
その後の仲介業務内容の違いについてお話しました。
次回の「不動産取引の基礎を知ろう」では、
買主サイドから見た契約種類による違いについてお話します。


by BIT corporation | 2008年03月05日 18:48 | 不動産売買のポイント